日本郵便が、米国宛て郵便物の引き受けを広げると発表しました
日本郵便が、2026年10月14日に発表を出しました。
題名は「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大〜事前申告登録対象の拡大および全郵便局での取り扱い開始〜」です。
ニュースリリースのページの本文は「詳しくはこちらをご覧ください。」の1行です。
中身は、リンク先の PDF 1本にまとめられています。
発表の1文目は、次のとおりです。
「日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 小池 信也、以下「当社」)は、米国税関・国境警備局(CBP)による事前申告登録対象の郵便物の範囲の拡大に伴い、取り扱いを限定していた米国宛て郵便物の引き受けを、2026 年 10 月 15 日(木)から、原則として全ての郵便局に拡大します。」
出典: 日本郵便「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大〜事前申告登録対象の拡大および全郵便局での取り扱い開始〜」2026年10月14日
https://www.post.japanpost.jp/newsrelease/pressrelease/96612289167.html
日本郵便の国際郵便で米国へ商品を送っている店に関わる発表です。
変わる点は2つに分かれています。
1つ目は、事前申告登録の対象の範囲です。
2つ目は、米国宛て郵便物を引き受ける郵便局の範囲です。
事前申告登録の対象は、2,500USドル以下の物品を含む郵便物(書状・郵便葉書を除く)に広がります
発表の「変更点」の1つ目は、事前申告登録の対象です。
これまでの扱いと、これからの扱いが、順に書かれています。
「100US ドル以下の個人間の贈答品については、これまで、関税の事前支払いの対象外とされていましたが、CBP から、2,500US ドル以下の物品を包有する全ての郵便物※1 に対して、CBP へ事前申告が必要となる旨の通達がありました。」
「※1 書状(定形・定形外・グリーティングカード)、郵便葉書を除きます。」
登録の手段も、続けて書かれています。
「これに伴い、CBP が認証した認証事業者(Qualified Party)のうち、当社が推奨する事業者(認定事業者) ※2 を通じたアプリケーションなど(以下「アプリなど」)による事前申告登録が必要になります。」
「※2 認定事業者は Zonos, SafePackage の 2 社です。」
書かれていることと、書かれていないことを分けると、こうなります。
- 書かれていること: 対象は、2,500USドル以下の物品を含む郵便物です
- 書かれていること: 書状と郵便葉書は、対象から除かれます
- 書かれていること: 登録は、Zonos か SafePackage のアプリなどで行います
- まだ書かれていないこと: アプリの使い方は、発表の本文には書かれていません
内容品の価格が2,500USドルを超える郵便物は、事前申告登録が不要とされています
発表には「差出条件」の表があります。
行は、郵便の種別、内容品の価格、内容品の種類で分かれています。
表の各行を、原文の語のまま写します。
郵便種別 書状(定形・定形外・グリーティングカード)、郵便葉書 内容品価格 ― 内容品 ― アプリなどによる事前申告登録 不要 課税 免税 ラベルへの記載 不要
郵便種別 上記以外 内容品価格 100US ドル以下 内容品 書類、個人間の贈答品 アプリなどによる事前申告登録 必要(注 1) 課税 免税(注 2) ラベルへの記載 DDP-(13 桁の申告番号)(注 3)
郵便種別 上記以外 内容品価格 100US ドル以下 内容品 上記以外 アプリなどによる事前申告登録 必要(注 1) 課税 課税(注 2) ラベルへの記載 DDP-(13 桁の申告番号)(注 3)
郵便種別 上記以外 内容品価格 100US ドル超~2,500US ドル以下 内容品 全種別 アプリなどによる事前申告登録 必要(注 1) 課税 課税(注 2) ラベルへの記載 DDP-(13 桁の申告番号)(注 3)
郵便種別 上記以外 内容品価格 2,500US ドル超 内容品 全種別 アプリなどによる事前申告登録 不要 課税 名宛地で課税(輸入者が負担) ラベルへの記載 不要
出典: 同上 PDF 1ページ目「【差出条件:2026年10月15日(木)以降】」の表
100USドル以下でも、書類と個人間の贈答品の行は免税、それ以外の行は課税です。
書状・郵便葉書を除き、内容品の価格が2,500USドル以下の行は、どれも事前申告登録が必要です。
事前申告登録が不要なのは、残る行のうち、内容品の価格が2,500USドルを超える行だけです。
その行の課税は、上の引用のとおり名宛地で行われ、輸入者が負担します。
注 1 は、登録に使えるアプリを限っています。
「CBP が認証した事業者のうち、当社が推奨する事業者(認定事業者)のアプリなどの利用に限ります。」
2,500USドル以下の3行では、免税でも登録と手数料が要ると書かれています
注 2 が付いているのは、2,500USドル以下の3行の「免税」「課税」の欄です。
注 2 は、3つの文でできています。
「最終的な課税・免税の判断は米国税関にて行われますが、事前の申告登録を行うと課税額が表示されますので、関税などの事前支払いが必要です。」
「なお、内容品が 100US ドル以下の個人間の贈答品や書類に該当する場合も、免税・課税に関わらず、アプリなどによる事前の申告登録が必要です。」
「おって、免税・課税にかかわらず手数料の支払いが発生します。」
この3行の免税・課税は、最終の判断ではありません。
最終の判断は、米国税関が行うとされています。
登録すると課税額が表示され、関税などの事前支払いが必要とされています。
手数料は、この3行のうち免税の行でも発生します。
手数料の額は、発表には書かれていません。
宛名ラベルには、DDP- で始まる申告番号を載せます
注 3 には、宛名ラベルの表示の例が画像で載っています。
例の画像は EMS の送り状で、ラベル上部の余白に DDP- で始まる番号があります。
自動で印字されなかったときの扱いも、書かれています。
「なお、ラベル上部の余白に自動印字されない場合、手書きで「DDP-(13 桁の申告番号)」と記入してください。」
申告番号は13桁と書かれています。
引き受けは、原則として全ての郵便局に広がります
発表の「変更点」の2つ目は、引き受ける郵便局の範囲です。
これまでは、事前申告登録が要る郵便物は、日本郵便が指定する郵便局でだけ引き受けていました。
「これまでアプリなどによる事前申告登録を必要とする郵便物について、当社が指定する郵便局でのみ引き受けておりましたが、上記 1 のとおり、事前申告登録の対象となる郵便物の範囲が拡大することを受け、お客さまの差出利便性の観点から、全ての郵便局で米国宛て郵便物の引き受けを開始します。」
「※3 国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除きます。」
2026年10月15日からは、原則として全ての郵便局が引き受け先になります。
国際郵便を取り扱わない簡易郵便局は、ここから除かれます。
関税の払い方と条件表の変更は、別の案内に回されています
発表の後半は、ほかの案内へのリンクです。
関税の払い方は、認定事業者のマニュアルを見るよう書かれています。
「認定事業者のアプリなどでの関税事前支払い方法については、以下でご確認ください。」
リンク先は、Zonos と SafePackage のアプリ操作マニュアルです。
マニュアルの中身は、ここでは確かめていません。
国際郵便条件表も、一部が変わると書かれています。
「米国の国際郵便条件表について、上記の内容に合わせて一部変更いたします。」
「詳細は、2026 年 10 月 15 日(木)以降、国際郵便条件表でご確認ください。」
どの項目が変わるかは、発表には書かれていません。
国際宅配サービスの UGX は、引き続き使えるとされています。
「2025 年 8 月 27 日(水)以降、国際郵便サービスの代替手段としてご案内しておりました UGX につきましても、引き続きご利用いただけます。」
店がやること(編集部の整理)
🔵 この節は、キクシル編集部の整理です。公式の記載ではありません。
- 日本郵便の郵便物で米国へ送る荷物ごとに、内容品の価格が2,500USドル以下かを確かめる
- 2,500USドル以下なら(書状・郵便葉書を除く)、差し出す前に Zonos か SafePackage のアプリなどで事前申告登録をする
- 登録で表示された関税などは事前の支払いが要り、手数料も発生する。誰が払うかは発表に無いので、認定事業者のマニュアルなどで確かめる
- 宛名ラベルの上部の余白に、DDP- で始まる申告番号が出ているかを見る
- 出ていなければ、申告番号を手書きで書き足す
- 払う側が決まったら、送料や価格での扱いを見直す
- 2026年10月15日以降の国際郵便条件表で、米国の欄を確かめる
Shopify などのカートの設定で何を変えればよいかは、発表には書かれていません。
🔴 公式に書かれていないこと
次の点は、ニュースリリースのページと PDF のどこにも書かれていません。
- 手数料の額と、誰に払う手数料かは書かれていません。書かれているのは「手数料の支払いが発生します」まで
- アプリでの登録と支払いの操作手順は、発表の本文には書かれていません。リンク先のマニュアルは確かめていません
- 2,500USドル以下の行で、関税などを差出人と受取人のどちらが前払いするかは書かれていません
- 内容品の価格に送料を含めるかどうか、円からどう換算するかは書かれていません
- 「個人間の贈答品」に当たるかどうかの基準は書かれていません
- 2026年10月15日より前に差し出した郵便物の扱いは書かれていません
- 国際郵便条件表のどの項目が変わるかは書かれていません。条件表で確認するよう書かれているだけです
- Shopify などのカートや配送アプリへの反映の仕方は書かれていません
出典
- 日本郵便「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大〜事前申告登録対象の拡大および全郵便局での取り扱い開始〜」2026年10月14日
https://www.post.japanpost.jp/newsrelease/pressrelease/96612289167.html
ニュースリリースのページからリンクされている PDF は、次の1本です。
- 本体の発表「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」
https://files.japanpost.jp/assets/34d9d11432734cfaa759e78fe395b688/11e55aa8ad8c493ca897a2ef398cb8b7/20261014_03_01.pdf
上記だけを、一次情報として使っています。
次の事項は「未確認」として扱い、推測で補っていません。
- Zonos・SafePackage のアプリ操作マニュアルの中身
- 2026年10月15日以降の国際郵便条件表の米国の欄

