消費者庁が、自社ウェブサイトの表示について措置命令を行いました
消費者庁が、2026年10月20日にお知らせを出しました。
題名は「株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について」です。
お知らせのページには、本文の1文と、公表資料の PDF が載っています。
ページの本文は、次の1文です。
「消費者庁は、本日、株式会社giobaiに対し、同社が供給する「FLEURISTE」と称する商品(専用アロマカートリッジを含む。)に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。」
出典: 消費者庁「株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について」2026年10月20日
https://www.caa.go.jp/notice/entry/047830/
ページの本文より後の引用は、PDF の表記で引きます。
PDF は、表示を2つに分けて書いています。
1つは優良誤認表示、もう1つはステルスマーケティング告示に当たる表示です。
2つとも、表示媒体は「自社ウェブサイト」と書かれています。
対象の商品と会社は、PDF の1ページ目に書かれています
PDF の1ページ目には、違反行為者の概要が書かれています。
そこに書かれていることを、分けて並べます。
- 書かれていること: 会社は「株式会社giobai」です
- 書かれていること: 所在地は「東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号」です
- 書かれていること: 対象の商品は「FLEURISTE」と称する商品です
- 書かれていること: 商品には「専用アロマカートリッジを含む。」と書かれています
- 書かれていないこと: 商品の販売数や売上は、PDF には書かれていません
PDF の別添には、事実として次の1文があります。
「giobaiは、本件商品を自ら一般消費者に販売している。」
優良誤認表示は、自社ウェブサイトでの効果の表示とされています
1つ目は、優良誤認表示です。
表示媒体は「自社ウェブサイト」です。
表示期間は、別表1の「表示期間」欄に書かれています。
PDF は、表示の例を1つ挙げています。
「例えば、令和6年7月11日から同年9月26日までの間、「POINT01 ダニが死滅する50度まで 急速に熱し、乾燥させる」、サーモグラフィーのグラフ等の画像と共に、「あたため開始 30分後 30min」、「『3D温風』を採用 3方向から温風を送り、隅々まで行きわたる『3D温風』 立体的な温感空間を作り出し『寝床内気象』を整えます。」、「POINT02 \アロマ成分配合した/ ダニ忌避作用」等と表示するなど」
PDF は、こうした表示で、別表1の「効果」欄のとおりの効果が得られるかのように示していた、と書いています。
「効果」欄には、ダニ死滅効果と、アロマ成分による著しいダニ忌避効果が書かれています。
令和6年7月11日から同年9月26日までの間の行は、次のとおりです。
「布団の隅々まで温風が行きわたり、50度まで急速に熱することによるダニ死滅効果及び本件商品に含まれるアロマ成分による著しいダニ忌避効果」
令和6年12月7日の行には、黄色ブドウ球菌を除菌する効果も加わっています。
「布団の隅々まで温風が行きわたり、50度まで急速に熱することによるダニ死滅効果及び黄色ブドウ球菌を99.99%除菌する効果並びに本件商品に含まれるアロマ成分による著しいダニ忌避効果」
令和6年12月8日から同月16日までの間の行は、表示内容・効果とも「同上」です。
別表1の表示期間の欄には、次の3つが並んでいます。
- 令和6年7月11日から同年9月26日までの間
- 令和6年12月7日
- 令和6年12月8日から同月16日までの間
表示の内容は、別表1の「表示内容」欄に載っています。
表示例は、別紙1に載っています。
ここでは、表の全部は写していません。
消費者庁は、根拠の資料を求め、合理的な根拠とは認めなかったと書いています
PDF には、表示の「実際」の項があります。
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、資料の提出を求めました。
「前記(ア)の表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、giobaiに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、giobaiから資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。」
書かれていることを分けると、こうなります。
- 書かれていること: 会社から資料は提出されました
- 書かれていること: 資料は、合理的な根拠を示すものとは認められませんでした
- 書かれていないこと: 提出された資料の中身は、PDF には書かれていません
ステルスマーケティング告示に当たるとされたのは、依頼したことなどによる SNS 投稿を、依頼と明かさずに自社ウェブサイトに載せた表示です
2つ目は、ステルスマーケティング告示に当たる表示です。
こちらも、表示媒体は「自社ウェブサイト」です。
表示期間は、別表2の「表示期間」欄に書かれています。
PDF は、表示の中身を次のように書いています。
「第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSに投稿を依頼したことなどによって当該第三者が投稿した表示について、一部を抜粋して、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和6年7月11日から同年10月2日までの間、「User’s Voice SNSでも大人気」、本件商品が寝具上に置かれた画像と共に、「布団干すの やめました おしゃれで 家事ラク」等と表示するなど」
PDF は、この表示を「事業者の表示」であると認めています。
そのうえで、次のように書いています。
「前記(ア)の表示は、第三者が投稿した表示について、giobaiが当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。」
別表2の表示期間の欄には、次の2つが並んでいます。
- 令和6年7月11日から同年10月2日までの間
- 令和6年10月3日から同年12月6日までの間
投稿を依頼した第三者の人数は、PDF には書かれていません。
命令の中身は、周知徹底と再発防止と、同様の表示をしないことです
PDF の「⑶ 命令の概要」には、次の3つが書かれています。
「ア(ア) 前記⑴イ(ア)の表示は、前記⑴イ(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。」
「(イ) 前記⑵イ(ア)の表示は、前記⑵イ(イ)のとおりであって、本件商品の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。」
「イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。」
「ウ 今後、同様の表示を行わないこと。」
PDF の別添1と別添2は、会社に宛てた措置命令です。
2つとも、周知徹底について次の文があります。
「貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。」
報告についての文もあります。
「貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。」
周知徹底の時期は「速やかに」と書かれています。
日付での期日は、PDF には書かれていません。
別添1では、同様の表示の禁止に「合理的な根拠をあらかじめ有することなく」という条件が付いています。
問い合わせ先は、消費者庁表示対策課と書かれています
PDF の News Release の最後には、問い合わせ先が書かれています。
窓口の名前と電話番号を、PDF のとおりに写します。
「【問合せ先】」
「消費者庁表示対策課」
「電話:03(3507)9239」
受付の時間は、PDF には書かれていません。
店がやること(編集部の整理)
🔵 この節は、キクシル編集部の整理です。公式の記載ではありません。
このお知らせは、株式会社giobai への措置命令についてのものです。
一般の事業者に向けて、何をするようにとは書かれていません。
ここでは、お知らせを読むときの確かめ方を並べます。
- 表示内容は PDF の別表1・別表2で、表示例は別紙1・別紙2で確かめる
- 2つの表示とも、表示媒体が「自社ウェブサイト」と書かれていることを押さえておく
- 景品表示法の条文と規制の概要は、PDF の参考1・参考2に載っていることを押さえておく
- このお知らせについて確かめたいことは、PDF にある消費者庁表示対策課の問い合わせ先で確かめる
自社の表示をどう見直すかは、このお知らせには書かれていません。
🔴 公式に書かれていないこと
ここでは、消費者庁のこのお知らせのページと PDF に無い点をまとめます。
次の点は、お知らせには書かれていません。
- 商品を売っていた場所は書かれていません。書かれているのは「本件商品を自ら一般消費者に販売している」と、「本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて」表示したことまで
- 商品の販売数と売上は書かれていません
- 提出された資料の中身は書かれていません
- 投稿を依頼した第三者の人数は書かれていません
- 周知徹底の日付での期日は書かれていません。書かれているのは「速やかに」まで
- 周知徹底の具体的な方法は書かれていません。書かれているのは、方法について消費者庁長官の承認を受けなければならない、まで
- 課徴金納付命令が出たかどうかは書かれていません。課徴金の語は、参考2の規制の概要に「第8条第3項(課徴金納付命令関連)」として出てくるまでです
- 一般の事業者に向けた呼びかけは書かれていません
- 問い合わせの受付時間は書かれていません
出典
一次情報として使ったのは、消費者庁の次のお知らせのページと、公表資料の PDF の2本です。
PDF には、ページの本文と同じ内容の文と、措置命令の概要、別表、別紙、参考、会社宛ての措置命令(別添1・別添2)が載っています。
- 消費者庁「株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について」2026年10月20日
https://www.caa.go.jp/notice/entry/047830/ - 消費者庁「株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について」2026年10月20日
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_261020_01.pdf
ページの本文は半角の英字と数字、PDF は全角の英字と数字で表記しています。
引用は、ページの本文はページの表記、それ以外は PDF の表記に合わせました。

