消費者庁が、事業者に届いているメールについて注意を呼びかけました
消費者庁が、2026年10月19日にお知らせを出しました。
題名は「消費者庁から調査の協力依頼を受けたと騙る電子メールについて (注意喚起)」です。
お知らせのページの本文と、公表資料の PDF の本文は、表記の違いを除いて同じ文です。
お知らせは、次の1文から始まります。
「今般、ある調査会社から、複数の事業者に対し、消費者庁から任意の協力依頼を受けたとして、事業者への働きかけを行う電子メールを送付していることが確認されました。」
出典: 消費者庁「消費者庁から調査の協力依頼を受けたと騙る電子メールについて (注意喚起)」2026年10月19日
https://www.caa.go.jp/notice/entry/047850/
メールの送り先は、事業者と書かれています。
メールは、№1表示を行っている企業へ連絡しているとしています。
商品を売る店にも関わるお知らせです。
お知らせの本文は、4つの文でできています。
メールが送られていること、メールの中身、指導係の扱い、注意の呼びかけの順です。
PDF には、その後に問い合わせ先が書かれています。
送り主は、ある調査会社と書かれています
送り主について触れているのは、お知らせの1つ目の文です。
そこに書かれていることを、分けて並べます。
- 書かれていること: 送っているのは「ある調査会社」です
- 書かれていること: 調査会社は「消費者庁から任意の協力依頼を受けた」としています
- まだ書かれていないこと: 調査会社の名前は、お知らせには書かれていません
- まだ書かれていないこと: メールが何社に届いたかも書かれていません
書かれているのは「複数の事業者」までです。
メールの中身として、件名と3つの点が挙げられています
メールの中身は、お知らせの2つ目の文にまとめられています。
長い1文なので、まず全体を引きます。
「メールには、「【大至急】【有料調査のご提案】」等の件名と併せて、調査会社が消費者庁表示対策課指導係から電話で任意の協力依頼を受けて、№1表示を行っている企業へ順次連絡していること、企業が表示を継続する場合はできるだけ早い段階で根拠を整理することをお勧めすること、調査会社への返信を求めること等が掲載されていました。」
件名の例として挙がっているのは、次の1つです。
「【大至急】【有料調査のご提案】」
件名は、この例に「等」が付いた書き方です。
件名のほかに、メールに載っていた点として、次の3つが挙げられています。
- 調査会社が、消費者庁表示対策課指導係から電話で任意の協力依頼を受けて、№1表示を行っている企業へ順次連絡していること
- 企業が表示を継続する場合は、できるだけ早い段階で根拠を整理することを勧めていること
- 調査会社への返信を求めていること
お知らせの文は、最後を「等が掲載されていました」で結んでいます。
メールの全文は、お知らせには載っていません。
指導係は、既に行われた表示について、相談の受け付けや指摘はしないと書かれています
お知らせの3つ目の文は、消費者庁表示対策課指導係の扱いです。
メールが名前を出していた係について、消費者庁が説明しています。
「消費者庁表示対策課指導係は、事業者がこれから行う企画の事前相談を受け付けており、既に行われた事業者の表示について、相談を受け付けたり、指摘をすることはありません。」
書かれていることを分けると、こうなります。
- 書かれていること: 指導係が受け付けているのは、事業者がこれから行う企画の事前相談です
- 書かれていること: 既に行われた表示について、指導係が相談を受け付けたり、指摘をしたりすることはありません
- まだ書かれていないこと: メールに返信してしまった場合の扱いは、お知らせには書かれていません
メールは、その指導係から電話で任意の協力依頼を受けて、№1表示を行っている企業へ順次連絡しているとしています。
お知らせは、既に行われた事業者の表示について、指導係は指摘をすることはない、と書いています。
お知らせは、その次の文で注意を呼びかけています。
「消費者及び事業者の皆様におかれましては、ご注意ください。」
問い合わせ先は、消費者庁表示対策課と書かれています
PDF の最後には、このお知らせについての問い合わせ先が書かれています。
窓口の名前と電話番号を、PDF のとおりに写します。
「【本件に対する問合せ先】」
「消費者庁表示対策課」
「電話 03(3507)9233」
受付の時間は、PDF には書かれていません。
お知らせのページの本文には、この問い合わせ先は載っていません。
店がやること(編集部の整理)
🔵 この節は、キクシル編集部の整理です。公式の記載ではありません。
中身は、お知らせに書かれている範囲から出しています。
- 件名に「【大至急】【有料調査のご提案】」などとあるメールが届いていないかを確かめる
- 消費者庁から協力依頼を受けたとする調査会社のメールが届いていたら、上の指導係の扱いと見比べる
- このお知らせについて確かめたいことは、PDF にある消費者庁表示対策課の問い合わせ先で確かめる
- これから行う企画の相談は、指導係が事前相談として受け付けていると書かれていることを押さえておく
メールへの返信や、有料調査の申し込みをどう扱うかは、お知らせには書かれていません。
🔴 公式に書かれていないこと
ここでは、消費者庁のこのお知らせのページと PDF に無い点をまとめます。
次の点は、お知らせには書かれていません。
- 調査会社の名前は書かれていません
- メールの送り主のアドレスと、メールの全文は書かれていません
- メールが届いた事業者の数と、送られた時期は書かれていません。書かれているのは「今般」と「複数の事業者」まで
- 有料調査の中身と料金は書かれていません
- メールに返信してしまった場合の扱いは書かれていません
- 法律の名前は書かれていません。景品表示法などの名前は、お知らせには出てきません
- 問い合わせの受付時間は書かれていません
出典
一次情報として使ったのは、消費者庁の次のお知らせのページと、公表資料の PDF の2本です。
PDF には、ページの本文と同じ内容の文と、問い合わせ先が載っています。
- 消費者庁「消費者庁から調査の協力依頼を受けたと騙る電子メールについて (注意喚起)」2026年10月19日
https://www.caa.go.jp/notice/entry/047850/ - 消費者庁「消費者庁から調査の協力依頼を受けたと騙る電子メールについて(注意喚起)」2026年10月19日
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_261019_01.pdf
ページの本文は「No1表示」、PDF は「№1表示」と表記しています。
この記事の引用は、PDF の表記に合わせました。

