お店を開く準備をしていて、ふと税金のことが気になっていませんか。
開業届は出すのか。
いつまでに、どこへ出すのか。
分からないことが多くて、手が止まりますよね。
迷って当然です。
この記事では、国税庁のページの記載を並べます。
個人で事業を始めるときの書類と、相談の窓口です。
並べる順番とまとめ方は、編集部の整理です。
税金の額や、控除の額、計算のしかたは書きません。
あなたの場合に出すかどうかも、ここでは決めません。
決めるのは、公式の窓口に聞いてからで大丈夫です。
開業届は、手続のページでは「個人事業の開業・廃業等届出書」という名前です
ここで「開業届」と呼ぶのは、次の書類です。
手続のページは、「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」です。
そのページでの名前は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
ページの[概要]には、こうあります。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
始めるときだけの書類ではありません。
事務所を移したときや、やめたときの手続でもあります。
出す人は、[手続対象者]の欄に書かれています
あなたが出す側に入るかは、まずこの欄を見てください。
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
ここで迷うかもしれません。
ネットショップの所得が、この3つに当たるかどうか。
その答えは、このページにはありません。
自分で決めずに、あとで紹介する窓口に聞いてください。
出す期限は、確定申告期限までと書かれています
[提出時期]の欄は、こうです。
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
期限が土・日曜日・祝日等に当たるときは、これらの日の翌日が期限になります。
同じ欄に、そう書かれています。
出し方は、e-Tax と書面の2つが書かれています
[作成・提出方法]の欄には、e-Tax で出す方法が書かれています。
パソコンから e-Taxソフトで作って、e-Tax で出す方法です。
e-Tax を初めて使う人は、利用者識別番号を取る必要があります。
書面で出す道も、同じ欄にあります。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
届出書の PDF と記載要領も、同じページに載っています。
[添付書類]の欄には、e-Tax で出すときの本人確認書類の扱いがあります。
書面でマイナンバーを書いて出すときの扱いも、同じ欄にあります。
出す先は、納税地を所轄する税務署長です
[提出先]の欄は、こう書いています。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
税務署の所在地等は、この案内を見るよう書かれています。
税務署の受付時間も、このページの[受付時間]の欄にあります。
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則としてこの時間にしている、と書かれています。
受付時間の外でも、開庁時間(8時30分から17時まで)なら手続ができる、と書かれています。
ただし、なるべく受付時間内に来てほしい、ともあります。
土曜日、日曜日、祝日と年末年始は、執務を行っていないとあります。
始めたときの届出は、開業届のほかにも並んでいます
タックスアンサーにも、関係するページがあります。
「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」です。
[概要]には、こうあります。
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税および源泉所得税ならびに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
このページには、代表的な届出書等の表があります。
表は、所得税、源泉所得税、消費税の3つの税目に分かれています。
所得税の欄の最初の行は、「個人事業の開廃業等届出書」です。
手続のページの書類名とは、書き方が少し違います。
次の行は、「所得税の青色申告承認申請書」です。
源泉所得税の欄には、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」があります。
消費税の欄には、「消費税課税事業者選択届出書」などが並んでいます。
どんなときの手続かは、表の「内容」の列に書かれています。
あなたに関係しそうな行を、この列で見てください。
表の下には、税務署の外の窓口のことも書かれています。
なお、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
税務署のほかにも、届出が要る場合がある、という書き方です。
ほかの役所への届出は、それぞれの役所に聞くよう書かれています。
青色申告の申請は、承認を受けようとする人の手続です
表の所得税の欄の2つ目は、「所得税の青色申告承認申請書」です。
この書類の手続のページは、「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」です。
[概要]は、1文です。
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続対象者]の欄は、こうです。
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
承認を受けようとする方が出す、という書き方です。
受けたほうがよいかは、このページには書かれていません。
特典の中身や控除の額も、この記事では扱いません。
青色申告の申請の期限は、始めた時期で分かれています
[提出時期]の欄は、こうです。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
その年の1月16日以後に新たに事業を始めたときは、その事業開始等の日から2月以内です。
期限が土・日曜日・祝日等に当たるときの扱いも、同じ欄に書かれています。
開業届の期限とは、書き方が違います。
2つの期限を、同じものだと思わないでください。
あなたが始めた日と並べて、見てください。
出し方は、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請する方法が書かれています。
書面で作って、持参か送付で出す道もあります。
出す先は、開業届と同じく、納税地を所轄する税務署長です。
[備考]の※4 には、処分の通知が無かったときの扱いが書かれています。
※4 青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
聞く先は、「税についての相談窓口」のページに書かれています
タックスアンサー No.2090 の「お問い合わせ先」は、税についての相談窓口を見るよう書いています。
そのページの名前は、「税についての相談窓口」です。
ここでは、このページを見ます。
開業届のページの[相談窓口]の欄は、「国税に関するご相談について」という別のページを案内しています。
最初に書かれているのは、調べる道です。
国税に関するご質問がありましたら、国税庁ホームページ「チャットボット」、「タックスアンサー」のほか、e-Taxホームページ「ヘルプデスクFAQ上位70」をご利用ください。
チャットボットは、土日や夜間でも使えると書かれています。
ヘルプデスクFAQは、e-Tax・作成コーナーの操作に関する質問のページです。
電話で聞くなら、電話相談センターです
電話の窓口は、こう書かれています。
国税に関するご相談については、各国税局に設置する「電話相談センター」において、国税局の職員等がお答えしています。
かける番号は、国税相談専用ダイヤルです。
0570-00-5901(ナビダイヤル)
かけたら、音声ガイダンスに従って、相談の内容の番号を選びます。
所得税は「1」、消費税は「5」です。
受付時間も、同じページにあります。
・ 受付時間は、8時30分~17時00分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。)です。
050 から始まる IP 電話などで、専用ダイヤルを使えない人もいます。
その場合は、所轄の税務署の代表電話番号にかけて「1」番を選ぶ、と書かれています。
相談のときに、国税庁のホームページ等を案内することがある、と書かれています。
スマートフォンやパソコンを手元に用意するよう、ページにあります。
電話相談センターで回答できない質問も、書かれています
同じページに、お答えできない質問が並んでいます。
その中に、「地方税に関するお問合せ」という項目があります。
個人住民税、法人住民税、軽自動車税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税等に関する質問は、お住まいの市区町村や担当区域の都税事務所・都税支所または道府県税事務所にお問い合わせください。
事業税の質問も、こちらの窓口に聞くよう書かれています。
期限内に納税が難しいときの相談は、所轄の税務署の徴収担当へ、と書かれています。
業務センターや税務署から届いた文書のことは、その文書の連絡先へ、とあります。
あなたが見る順番は、編集部で並べました
🔵 この節は、キクシル編集部の整理です。公式の記載ではありません。
- 「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」の[手続対象者]の欄を読む
- 自分が当たるか迷ったら、電話相談センターかチャットボットに聞く
- 開業届の期限と出す先を、ページの欄のとおりにメモする
- 青色申告の承認を受けたいかを決める前に、「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」の期限を見る
- その年の1月16日以後に始めたなら、事業開始等の日から2月以内という期限の書き方を見る
- 「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」の表で、ほかの届出書の「内容」の列を見る
- 事業税や個人住民税のことは、市区町村や都税事務所・道府県税事務所などに聞く
- 年金事務所などへの届出は、それぞれの役所に聞く
一度に全部を片付けなくて大丈夫です。
今日は、手続対象者の欄を読むところまでにしましょう。
公式に書かれていないこと
次のことは、出典にした国税庁の4つのページには書かれていません。
推測では埋めずに、そのまま並べます。
- ネットショップの所得が、事業所得、不動産所得、山林所得に当たるかどうかは、書かれていません
- どのくらいの売上や回数から「事業の開始等」に当たるかの目安は、書かれていません
- 開業届を出さなかったときにどうなるかは、「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」には書かれていません
- 青色申告の承認を受けたほうがよい人は誰か、という答えは書かれていません
- 「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」の表は「代表的な届出書等」で、全部の届出書の一覧だとは書かれていません
- 都道府県税事務所や年金事務所などで、どの届出が要るかは書かれていません。各行政機関へ確認するよう書かれています
- Shopify などのネットショップの道具で売る場合に、手続が変わるかどうかは、書かれていません
- 電話相談センターが、個別の事情にどこまで答えるかは、書かれていません
出典
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」2026年10月18日時点
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm - 国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」2026年10月18日時点
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm - 国税庁 タックスアンサー「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」2026年10月18日時点
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm - 国税庁「税についての相談窓口」2026年10月18日時点
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
上の4つのページだけを、一次情報として使っています。
「あなたが見る順番は、編集部で並べました」の節の並びは、キクシル編集部の整理です。
公式の記載ではありません。

