中古の品や、手作りの食べ物を売ってみたい。
そう考えたとき、許可のことが気になりませんか。
何を調べればよいか分からなくても、大丈夫です。
この記事では、官公庁のページの記載を並べます。
中古品は、古物営業法の条文と、警視庁のページです。
食品は、厚生労働省のページです。
並べる順番とまとめ方は、編集部の整理です。
あなたの売り方に許可が要るかどうかを、この記事で決めることはしません。
許可の要件や手数料、手続きの中身も、ここでは書きません。
置くのは、見分けの入口と、聞く先までです。
中古品の話は、古物営業法の「古物」の意味から始まります
古物営業法の第二条第一項に、「古物」の意味が書かれています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
長い文なので、分けて読みます。
1つ目は、一度使用された物品です。
2つ目は、使用されない物品で、使用のために取引されたものです。
3つ目は、それらの物品に幾分の手入れをしたものです。
括弧の中には、含むものと除くものが書かれています。
その一部は、政令で定めるとされています。
許可が要る営業は、第三条に書かれています
古物営業法の第三条は、許可の条文です。
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
「前条」は、第二条のことです。
第二条の第二項は、「古物営業」の意味を書いています。
その第一号は、こうです。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
この号は、「のみを行うもの以外のもの」という言葉で結ばれています。
第二号は古物市場を経営する営業で、ここでは扱いません。
あなたの売り方が第一号に当たるかは、ここでは決めません。
迷ったら、このあとに並べる警視庁の「古物商許可申請」のページの問合せ先を見てください。
古物商には、申請の前に確かめることがあると書かれています
警視庁には「古物商許可申請をされる方へ」というページがあります。
最初の段落は、こうです。
古物商には様々な法令上の義務が課せられています。申請前に、ご自身の予定されている営業形態で義務の履行が可能であるかご確認ください。
そのあとに、義務の見出しが並んでいます。
その中に、「相手方の確認義務」があります。
「インターネットを利用した取引の際の表示義務」もあります。
義務の中身は、このページで見てください。
同じページには、特定商取引法の話もあります。
インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。
古物商許可の聞く先は、警視庁のページに載っています
警視庁の「古物商許可申請」のページには、申請場所が書かれています。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
同じページの「問合せ先」には、こうあります。
営業所を管轄する警察署の防犯係
問合せ先には、生活安全総務課(防犯営業第二係)も並んでいます。
手数料と必要書類も、同じページに載っています。
その中身は、ここでは書きません。
第三条は、許可を受ける先を「都道府県公安委員会」と書いています。
警視庁以外の警察の窓口は、出典にしたページには書かれていません。
食品には、営業許可の業種と、営業届出の制度があると書かれています
ここからは、食品の話です。
厚生労働省に「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」というページがあります。
施策の紹介に、こう書かれています。
実態に応じた営業許可業種への見直しや、営業許可業種以外の事業者の届出制度の創設を行いました。
営業許可の業種については、こうあります。
食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しく、営業許可が必要な業種の見直しを行いました。
届出の制度については、こうあります。
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました。
許可の対象になる業種の一覧は、このページの本文には並んでいません。
本文には「営業許可業種の解説はこちらをご覧ください。」という案内があります。
案内の先は PDF です。
キクシル編集部は、その PDF を開いていません。
食品の申請や届出の中身は、保健所に聞くよう書かれています
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」のページを見ます。
このシステムで、営業許可申請や営業届出ができると書かれています。
そのうえで、こうあります。
内容(何を選べば良いか、どのように記載すれば良いか等)については、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。
同じページには、ヘルプデスクの欄もあります。
ヘルプデスクは、システムの動作・操作・仕様の問い合わせ先です。
その欄に、こう書き添えられています。
※申請や届出に関する内容は、保健所へお問い合わせください(営業の種類として業種の選択に関すること等)。
業種の選択に関することは、保健所に聞く内容として書かれています。
ヘルプデスクと取り違えないでください。
システムの入口も、事業者の方と一般の方で分かれています。
申請や届出は、「食品等事業者の方はこちら」の側です。
見分けの入口は、この順に見ていきます
🔵 この節は、キクシル編集部の整理です。公式の記載ではありません。
- 売りたい物が、古物営業法の「古物」に当たりそうかを、第二条第一項の文で読みます。
- あなたの売り方を、第二条第二項第一号の文と並べて読みます。
- 迷ったら、警視庁のページの問合せ先を見ます。問合せ先には、営業所を管轄する警察署の防犯係が載っています。
- あなたが食品を売るなら、営業がどの業種になるかを、管轄の保健所に聞きます。
ここでは、結論を自分で決めなくて大丈夫です。
迷ったときは、聞く先に戻ってきてください。
今日あなたがやることは、2つです
🔵 この2つは、キクシル編集部の整理です。公式の記載ではありません。
1つ目は、売りたい物を書き出すことです。
あなたの店に、中古の物と食べ物があるかを確かめてください。
2つ目は、聞く先を調べることです。
中古の物なら、警視庁の「古物商許可申請」のページにある問合せ先です。
警視庁以外の警察の窓口は、出典のページには載っていません。
食べ物なら、管轄の保健所です。
聞く前に、売る物と売り方をメモに書き出してください。
公式に書かれていないこと
次のことは、出典にした5つのページには書かれていません。
推測では埋めずに、そのまま並べます。
- 自分の持ち物を売るときに許可が要るかを、そのまま答える文は書かれていません。第二条第二項第一号にあるのは、「のみを行うもの以外のもの」という書き方です
- 何回売ると「営業」に当たるかの数は、書かれていません
- 第二条第一項で「政令で定める」とされた物の中身は、書かれていません。政令は、出典にしていません
- 警視庁以外の警察の窓口は、書かれていません
- 食品のどの業種が営業許可の対象かの一覧は、厚生労働省のページの本文には書かれていません。本文にあるのは、PDF への案内です
- Shopify で売る場合だけに当たる決まりは、書かれていません。Shopify のヘルプは、出典にしていません
- 中古品と食品のほかの物を売るときの許可は、これらのページには書かれていません
出典
- e-Gov 法令検索「古物営業法」2026年10月18日時点
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 警視庁「古物商許可申請」2026年10月18日時点
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html - 警視庁「古物商許可申請をされる方へ」2026年10月18日時点
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html - 厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」2026年10月18日時点
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html - 厚生労働省「食品衛生申請等システム」2026年10月18日時点
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html
上の5つのページを、一次情報にしています。
見分けの順番と、今日やることは、キクシル編集部の整理です。
公式の記載ではありません。

